フィリピンはどんな福利厚生がある?現地採用で働く日本人の福利厚生についてプロが徹底解説!

フィリピンでの仕事を検討している日本人にとって、現地採用でどのような福利厚生が受けられるのかを理解することは非常に重要です。

フィリピンの仕事環境では、日本と共通する福利厚生もあれば、フィリピン独自の制度や、海外就労ならではの手当も存在します。

この記事では、日本人がフィリピンで現地採用として働く場合に受けられる福利厚生について、プロの視点で分かりやすく解説します。

フィリピンでの就職・転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

フィリピンで現地採用で働く日本人向けの福利厚生

フィリピンで仕事をする際の基本的な福利厚生

フィリピンの福利厚生は、日本と比べると制度や考え方が異なり、企業ごとの差も非常に大きいのが特徴です。

ここでは、日本人の現地採用で比較的よく見られる基本的な福利厚生に絞って解説します。

フィリピンにおける主な福利厚生

フィリピンにおける基本的な福利厚生として、主に以下のものがあります。

フィリピンにおける基本的な福利厚生
  • ビザ・ワークパーミット手続き支援
  • 送迎
  • 通勤手当
  • 通信費補助(携帯・SIM)
  • 一時帰国手当
  • ボーナス(13th month pay・業績賞与)
  • HMO(民間医療保険)
  • 健康診断
  • 有給休暇
メディア編集部

順に見ていきましょう。

ビザ・就労許可(ワークパーミット)手続き支援

フィリピンで働く日本人にとって、最重要とも言える福利厚生がこの項目です。

外国人がフィリピンで働くには、

・就労許可(ワークパーミット)
・就労可能なビザ

が必要になります。

これらの取得・更新は非常に煩雑なため、会社が代行・費用負担するケースがほとんどです。

外国人がフィリピンで働く場合、まず「この人をこの仕事で雇ってよい」という就労許可(AEP)を取得し、その後に就労可能なビザ(主に9Gビザ)を申請する流れになります。

基本的には 就労許可 → ビザ取得 の順番で進み、手続きは会社がサポートしながら進めていくのが一般的です。初めての海外就職でも安心して準備できる仕組みになっています。

一般的なサポート内容

・ビザ申請・更新の代行
・就労許可の取得・更新
・申請費用の会社負担

※渡航費(日本→フィリピン)は自己負担のケースが多いですが、企業によっては補助が出ることもあります。

ビザやワークパーミットの手続きは複雑で、専門知識も必要です。会社のサポートがあるかどうかは重要なポイントになります!

項目内容チェックポイント
就労許可(ワークパーミット)外国人が就労するための必須許可証取得・更新まで会社が対応するか
就労ビザ(9Gビザ等)フィリピンで合法的に働くために必要なビザ会社が取得をサポートしてくれるか
メディア編集部

ビザやワークパーミットの手続きは複雑で、専門知識も必要です。会社のサポートがあるかどうかは重要なポイントになります!

送迎

フィリピンでは、送迎サービスが福利厚生として用意されることがあります。

特に工業団地勤務や郊外勤務の場合、送迎は一般的な福利厚生として用意されていることが多いです。

送迎について


・社用車

・シャトルバスによる送迎(乗り合い)

フィリピンの都市部(マニラ、セブなど)では、交通渋滞の影響が大きいため、送迎の有無が生活満足度に直結します。

メディア編集部

フィリピンは日本ほど公共交通機関が発展しているわけではないので、送迎があるかどうかで生活のラクさが全然違います。
特に工業団地勤務の場合は「送迎あり」はかなり大きなメリットですよ。

通勤手当

フィリピンの日系企業では、交通費の扱いが日本と異なるケースが多く見られます。法律で通勤手当の支給義務はありませんが、企業によっては定額補助や実費精算などの形で交通費をサポートしている場合があります。

マニラなどの都市部では通勤コストも意外とかかるため、生活設計を考えるうえで重要なポイントです。求人を見る際は、給与額だけでなく交通費支給の有無や条件もあわせて確認しておくと安心です。

支給パターン内容
定額支給毎月一定額の交通費を支給
実費精算バス・ジプニー・タクシー代などを実費で精算
上限あり実費精算だが月額上限が設定されている
支給なし交通費は自己負担
メディア編集部

フィリピンでは交通費が出ない会社も多いので、事前確認が大切です!


通信費補助(携帯・SIM)

営業職や管理職を中心に、通信費補助が支給されるケースがあります。

支給方法は以下の通りです。
・社用携帯の貸与
・社用SIMカードの支給
・月額定額補助
・業務分のみ実費精算

日本人顧客との連絡が必要な日本人にとって、通信環境のサポートは意外と重要な福利厚生です。

支給方法内容対象になりやすい職種チェックポイント
社用携帯の貸与会社名義の携帯電話を業務用として支給営業職・管理職私用利用の可否、機種
社用SIMカードの支給個人のスマホに会社契約SIMを挿して使用外出の多い職種データ容量、通話範囲
月額定額補助一定額を通信費として支給全職種または特定職種支給額、超過分の扱い
実費精算業務で使った分のみ精算一部の担当者申請方法、上限の有無
メディア編集部

フィリピンでは通信環境が仕事のしやすさに直結します。
通信費補助や社用SIMがあるかどうかは、意外と大事なチェックポイントです!

住宅手当

フィリピンでは、住宅手当は一般的な福利厚生ではありません

ただし、以下のケースでは導入されることがあります。
・工場勤務など勤務地が限定される場合
・管理職・専門職
・地方勤務

都市部オフィス勤務では住宅手当なしが一般的なため、給与水準と家賃のバランスで判断することが重要です。

メディア編集部

フィリピンでは住宅手当は一般的ではありません。
もし付いていたら、かなり好条件だと考えていいです。

一時帰国手当(帰国費用補助)

一部の企業では、日本への一時帰国費用を補助する制度があります。

内容例
・年1回の日本往復航空券補助
・一定年数勤務後に支給

導入企業は多くありませんが、あれば非常に魅力的な福利厚生です。

メディア編集部

一時帰国手当がある会社は、かなりレアで好待遇と言えます。
長期で働くなら、かなり嬉しい福利厚生ですね。

ボーナス(13th month pay・業績賞与)

13th Month Payは、フィリピンの労働法で支給が義務付けられている法定福利厚生です。
すべての企業は、一定条件を満たす従業員に対して、年に1回必ず支給しなければならないと定められています。

これは日本の「賞与(ボーナス)」とは性質が異なり、業績に関係なく支給される固定の制度です。

一か月分の月給が、13か月ボーナス(13th Month Pay)として支給されます。

一年の途中の入社の場合、その年の13ヵ月ボーナスは一か月分のお給料の満額ではなく、勤務期間に応じて支給されます。

13th Month Payの支給時期と対象者

多くの企業では、11月〜12月に支給されます。

クリスマス前に支給されることが多いため、フィリピンではこの時期にショッピングモールが一気に賑わいます。基本的に、以下の条件を満たしていれば対象となります。

  • フィリピン国内で雇用されている正社員・契約社員
  • 1ヶ月以上勤務している従業員

※管理職や外国人であっても、現地採用であれば対象になるケースがほとんどです。

さらに企業によっては、
・業績連動賞与

が支給される場合もあります。

種類内容支給義務支給時期備考
13th Month Pay1年分の基本給合計 ÷ 12法律で義務主に11〜12月全従業員対象(条件あり)
業績賞与会社・個人の業績に応じて支給任意年末や決算期金額は企業次第
メディア編集部

フィリピンでは13th month payが法律で義務付けられています。
これは日本のボーナスとは性質が少し違う点に注意しましょう。

HMO(民間医療保険)

フィリピンで最も重要な福利厚生の一つがHMO(民間医療保険)です。

公的医療保険(PhilHealth)だけではカバーが不十分なため、会社がHMOを付与するケースが非常に多いです。

HMOでカバーされる内容例

・外来診療(OPD)
・入院・手術(IPD)
・救急対応

※HMOの内容は会社によって大きく異なるため、
・上限金額
・扶養家族の可否
・利用可能な病院

は必ず確認しましょう。

メディア編集部

「HMOあり」だけで安心せず、上限額や扶養の有無まで必ず確認しましょう。内容によって安心度が全然違います。

健康診断

フィリピンでは、フィリピンの労働安全衛生基準に従い、企業は従業員に対し年1回の健康診断を実施することが義務付けられています。

内容は日本と近く、以下が一般的です。
・血液検査
・尿検査
・胸部X線
・基本的な内科診察

多くの場合、会社が契約している私立病院やクリニックで受診します。

また、オフィスにメディカルスタッフを呼んで、社内で健康診断を行うこともあります。

医療関連の福利厚生例

・外来診療のキャッシュレス受診
・年間上限付きの医療費補助
・HMO(民間医療保険)への加入

フィリピンで仕事を探す際は、健康診断の有無だけでなく、HMOの内容まで確認することが重要です。

メディア編集部

慣れない海外生活だと、体調の変化に気づきにくいこともありますよね。
だからこそ、健康診断があると心強いです。

有給休暇

フィリピンには法定有給休暇制度(SIL)があり、
一定の条件を満たした従業員には、最低5日間の有給休暇が付与されます。

このSILは、原則として1年以上継続勤務した後に発生します。
つまり、入社から1年経過した時点で、法定の5日間の有給休暇を取得する権利が発生します

ただし、多くの企業ではこの法定ルールに加えて、
試用期間終了後から有給を付与するなど、独自に上乗せしています。

Sick Leave(病欠)・Vacation Leave(私用休暇)

フィリピンではSick Leave(病欠)やVacation Leave(私用休暇)は法定有給休暇(SIL)とは別に、企業が独自に設定する休暇制度です。日数や付与条件は会社ごとに異なり、一般的には年5〜10日程度で、試用期間終了後に付与されるケースが多いため事前確認が重要です。

項目種類内容付与タイミングの目安チェックポイント
Sick Leave(病欠)企業独自病気・体調不良時の休暇試用期間終了後が多い年間日数、診断書の有無
Vacation Leave(私用休暇)企業独自私用・旅行・リフレッシュ休暇試用期間終了後が多い年間日数、繰越可否
メディア編集部

フィリピンでは有給の仕組みが日本とかなり違うので、
「いつから使えるか」は必ず確認しておきたいポイントです。

フィリピンで働く日本人の福利厚生まとめ

フィリピンの仕事における福利厚生は、
法定福利厚生+企業独自の上乗せという構造になっています。

フィリピンでの仕事選びでは、以下を重点的に確認しましょう。

チェックポイント

確認項目重要度チェックポイント
有給休暇★★★法廷有給休暇は5日 他にsick leaveとvacation leave
HMO(民間医療保険)★★★HMO会社名、補償上限額、指定病院、扶養の有無
就労許可・就労ビザ★★★手続き代行、費用負担、更新サポートの有無
通勤補助・送迎★★通勤手当、送迎バス、社用車の有無、実費精算
ボーナス★★13th month pay、業績賞与、追加ボーナスの有無
住宅手当支給額、対象者条件、勤務地との距離
一時帰国手当航空券補助の有無、支給頻度、対象条件
メディア編集部

フィリピン就職では、自分のライフスタイルや将来設計に合わせて、福利厚生を含めた総合条件で判断することが大切です。


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