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海外就職・海外移住で日本の国民年金は払い続けるべき?|金額シミュレーションと判断基準

海外移住時の国民年金任意加入の判断基準と金額シミュレーション図解

「海外に移住したら、日本の国民年金ってどうなるの?」

タイをはじめとする海外就職を検討する方が、渡航前に必ず直面するのがこの問題です。会社員時代は給料から天引きされていた年金保険料ですが、海外の現地企業で働く場合、日本の厚生年金の枠組みから外れます。

結論から言うと、海外移住すると国民年金は「任意加入」に切り替わり、払い続けるかどうかは自分で選ぶことになります。

この記事では、国民年金の仕組み、海外移住時の扱い、任意加入のメリット・デメリット、未加入期間ごとの金額シミュレーション、そして最終的な判断基準を解説します。

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目次

国民年金の仕組み|海外移住するとどうなるか

国民年金は、日本国内に住むすべての人が加入する老後の生活を支える年金制度です。会社員の方は厚生年金に加入しており、その中に国民年金の保険料が含まれて会社が給料から天引きしています。

しかし、海外就職の場合は原則として現地企業との直接雇用契約となるため、日本の厚生年金の枠組みから外れます。このため、国民年金の支払いは「任意」になります。

項目日本在住時海外移住後
加入区分強制加入任意加入
支払い義務ありなし(自分で選択)
保険料の支払い給与天引き(厚生年金)自分で支払い
受給資格加入期間で自動積算任意加入しないと積算されない

満額加入した場合の受給額

項目金額・詳細
加入期間40年間(480ヶ月)
年間受給額約81万6,000円(月額約68,000円)※2025年度
月額保険料17,510円(2025年度)
総支払額約840万円(40年間)
受給開始年齢65歳

受給額は生涯にわたり支給されるため、長生きすればするほど支払った額以上の恩恵を受けられます。65歳から受給を開始して約10年半(76歳頃)で元が取れる計算です。

加入期間が足りないとどうなるか

受給資格を得るためには最低10年間(120ヶ月)の支払いが必要です。10年間を下回る支払い実績しかない場合、老齢基礎年金を一切受け取れません。

また、10年以上の支払いがあっても、40年に満たない場合は受給額がその分減額されます。

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任意加入のメリット・デメリット

海外移住中に国民年金の任意加入を続けるかどうか。判断するためにメリットとデメリットを整理します。

任意加入のメリット

  • 老後の生活資金を確保できる:加入期間が長いほど受給額が増加し、老後の基盤が強固になる
  • 受給資格を維持できる:最低10年の加入期間を満たせば、老齢基礎年金を受け取る資格が確保される
  • 生涯にわたる支給:年金は終身支給のため、長生きするほどリターンが大きくなる
  • 障害年金・遺族年金もカバー:老齢基礎年金だけでなく、万が一の際の障害年金や遺族年金も含まれる

任意加入のデメリット

  • 月々の支払い負担:2025年度は月額17,510円。海外での生活費に加えてこの支出が発生する
  • 為替リスク:海外在住者は日本円で保険料を支払うため、円高時は実質負担が増える
  • 短期間の加入では効果が薄い:数年だけ加入しても受給額への影響は限定的
  • 他の投資手段との比較:民間保険や海外での資産運用と比べてリターンが低い場合もある

未加入期間ごとの金額シミュレーション

海外移住中に国民年金を払わなかった場合、将来の受給額にどれだけ影響するか。具体的な数字で見てみましょう。

前提条件は、月額保険料17,510円(2025年度)、満額受給額は年間約81万6,000円、受給開始は65歳です。

未加入期間未納総額年間減額年間受取額20年間の減額総額
3年間約63万円約6.1万円約75.5万円約122万円
5年間約105万円約10.2万円約71.4万円約204万円
10年間約210万円約20.4万円約61.2万円約408万円

つまり、3年間未納の場合は「63万円の節約」の代わりに「20年間で122万円の受給減」。5年間未納なら「105万円の節約」の代わりに「204万円の受給減」です。

長生きすればするほど、未加入の影響は大きくなります。特に10年間未加入の場合、減額幅が非常に大きいため慎重に判断する必要があります。

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任意加入すべきかの判断基準

任意加入するかどうかは、個人の経済状況や将来設計によって異なります。以下の判断基準を参考にしてください。

任意加入を続けた方がいい人

  • 将来的に日本へ帰国する予定がある人
  • すでに10年以上の加入実績がある人(あと少し払えば受給額が増える)
  • 月17,510円の負担が生活を圧迫しない人
  • 老後の安定収入を確保しておきたい人
  • 障害年金・遺族年金のセーフティネットも維持したい人

任意加入しないという選択も合理的な人

  • 海外に永住する予定で日本に戻る見込みがない人
  • すでに10年以上の加入実績があり、受給資格は確保済みの人
  • 月17,510円を海外での資産運用や民間保険に回した方がリターンが高い人
  • 現地国の年金制度に加入できる人

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任意加入の手続き方法

海外移住前に任意加入の手続きを行う場合は、以下の流れです。

ステップ内容
1. 海外転出届を提出市区町村の役所で海外転出届を提出する
2. 任意加入の申し込み同じタイミングで国民年金の任意加入を申請
3. 支払い方法を設定口座振替またはクレジットカード払いが可能
4. 協力者の届出日本国内に「協力者」(親族など)を届け出る必要がある場合がある

手続きの詳細は、市区町村の役所の国民年金窓口、または日本年金機構のウェブサイトで確認できます。海外移住後は、最寄りの日本大使館・総領事館でも相談が可能です。

出典:日本年金機構「海外に居住する日本人の国民年金」

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まとめ

この記事では、海外就職・海外移住時の国民年金の扱いについて、仕組み・シミュレーション・判断基準を解説しました。

ポイント内容
海外移住後の年金国民年金は「任意加入」に切り替わる。払うかどうかは自分で選択
受給資格最低10年間の加入が必要。10年未満だと受給ゼロ
未加入の影響3年未納で20年間122万円の受給減。10年未納なら408万円の受給減
任意加入の判断基準帰国予定の有無、現在の加入実績、月17,510円の負担感、他の資産運用手段
手続き海外転出届と同時に市区町村で申請可能

年金は「払うか・払わないか」の二択で語られがちですが、実際はすでにどれだけ加入しているか、将来どこに住む予定か、他にどんな老後資金の準備があるかによって、最適な判断は一人ひとり異なります。

迷ったら、まず自分のこれまでの加入期間を「ねんきんネット」で確認してみてください。そこから逆算すれば、あと何年払えばいくら受給できるかが具体的に見えてきます。

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