フィリピンの労働時間は?休憩時間・祝日などを徹底解説!

フィリピンの仕事環境は日本と似ている部分もありますが、異なる点も存在します。
例えば、週48時間労働が基本である点や祝日が多いという点です。
本記事では、フィリピンの労働時間や休憩制度などの基本情報を詳しく解説します。
- フィリピンの標準的な仕事時間と特徴
- フィリピンの休憩時間と休日制度
- フィリピンの仕事と時間に関するよくある質問
- まとめ
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フィリピンの標準的な仕事時間と特徴

フィリピンでの仕事時間は法律によって明確に定められており、日本人がフィリピンで働く際にもこの規定に従う必要があります。
ここではフィリピンの仕事時間について、日本との違いや現地で働く際に知っておくべき時間に関するルールを詳しく見ていきましょう。
労働時間は1日8時間が上限
フィリピンでは1日の仕事時間は最長8時間と法律で明確に定められています。
出典|OffshoreManagement フィリピン労働法【全文日本語訳】
この仕事時間の上限は日本の労働基準法と同じ水準であり、日本人がフィリピンで働く際にも違和感なく適応できる点です。
フィリピンの一般的な仕事スケジュールは「8時間労働+1時間休憩=9時間拘束」となります。
週48時間が上限として設定
フィリピンの仕事時間は週単位でも上限が設けられており、週48時間を超えて働かせることは法律で禁止されています。
出典|JBIC 国際協力銀行
この週48時間という上限は、日本の法定労働時間(週40時間)と比較するとやや長めに設定されています。
ただし、近年のフィリピンでは都市部を中心に週休2日制を採用する企業も増えてきました。
- 都市部のオフィスワーク:週5日勤務(週40時間)が増加傾向
- 地方や中小企業:週6日勤務(週48時間)が依然として一般的
- サービス業:シフト制で週6日勤務が多い
- IT・BPO業界:週5日勤務の導入が進んでいる
フィリピンの労働法では、6日間連続で仕事をした場合、7日目は必ず休日を与えなければならないと規定しています。

これは週に最低1日は休息日を確保するという労働者保護の観点から定められたルールですね。
8時間以上の労働には残業が適用
フィリピンの仕事で法定時間(1日8時間・週48時間)を超えて働く場合、その超過分は残業として扱われます。
出典|OffshoreManagement フィリピン労働法【全文日本語訳】
残業に対してはフィリピンの労働法で明確な割増賃金が定められており、企業はこれを遵守する義務があります。
フィリピンでの時間外労働に対する残業代は、通常賃金の25%増し(1.25倍)が基本となっています。
労働の種類 | 割増率 | 計算方法 |
---|---|---|
通常の残業(平日) | 25%増 | 基本給×1.25 |
深夜時間帯(22:00~06:00)の労働 | 10%増 | 基本給×1.1 |
休日の残業 | 30%増 | 基本給×1.3 |
レギュラー祝日の労働 | 100%増 | 基本給×2.0 |



これらの割増賃金は重複適用されるため、例えばの深夜に残業した場合は、祝日割増+深夜手当+残業代が合算されて支払われます。
一般的な始業時間と終業時間
フィリピンの一般的な仕事の始業時間は朝8時~9時頃で、終業時間は夕方17時~18時頃に設定されているケースが多いです。
この時間帯は日本とほぼ同じであり、日本人がフィリピンで仕事をする際にも馴染みやすい時間設定となっています。
業種 | 一般的な勤務時間帯 | 特徴 |
---|---|---|
オフィスワーク | 8:00~18:00 | 休憩を除く合計8時間。都市部では週5日勤務が多い。 |
製造業 | 7:00〜17:00 | 休憩を除く合計8時間。他の職種と比較して始業時間が早い |
小売業 | 10:00~21:00 | 休憩を除く合計8時間。シフト制、週6日勤務が多い |
BPO/コールセンター | 22:00~7:00 | 米国時間に合わせた夜勤の場合の例 |
飲食業 | 10:00~22:00 | シフト制、休憩は交代で取得 |
ただし、フィリピンのBPO業界、特に欧米向けコールセンターでは、顧客の時間帯に合わせたシフトが一般的です。



フィリピンのBPO業界では、特に英語力を活かした仕事が多く、日本人向けのポジションも増えています。
フィリピンの休憩時間と休日・祝日制度


フィリピンの仕事においては、休憩時間や休日制度も法律でしっかりと定められており、労働者の権利が保護されています。
ここでは、フィリピンの休憩時間制度や週休日、祝日休暇などについて詳しく解説します。
1日1時間以上の休憩時間
フィリピンの仕事では、1日の勤務につき最低でも60分(1時間)の休憩時間を与えることが法律で義務付けられています。
出典|OffshoreManagement フィリピン労働法【全文日本語訳】
この休憩時間は労働時間には含まれず、8時間労働の場合は別途1時間の休憩が加わります。
- 最低60分の休憩時間が法律で保障されている
- 昼食時間(ランチタイム)として設定されることが多い
- 休憩中は賃金が発生しない(ノーワーク・ノーペイの原則)
- 休憩中は自由に過ごすことができる
- 多くの場合、オフィス外で食事を取るために外出することも認められている



フィリピンの仕事では、休憩時間をしっかり確保することで、長時間の連続労働による生産性低下を防ぐという考え方が一般的です!
基本的には週1日以上の休日
フィリピンの労働法では、すべての労働者に週1日以上の休日(週休)を与えることが義務付けられています。
出典|OffshoreManagement フィリピン労働法【全文日本語訳】
具体的には、連続6日間勤務した後には、最低24時間以上の連続した休息期間を設ける必要があるとされています。
一方、都市部のオフィスワークでは週休2日制(土日休み)が一般的です。
業種/企業タイプ | 一般的な週休制度 | 特徴 |
---|---|---|
大手企業/外資系 | 週休2日制(土日休み) | 日本と同様の週5日勤務 |
中小企業/地方企業 | 週休1日制(日曜のみ) | まだ週6日勤務が残る |
サービス業/小売業 | シフト制週休(日曜保証なし) | 週1~2日がローテーションで休み |
IT/BPO業界 | 週休2日制(連続しない場合も) | シフト制での週5日勤務 |



これは日本企業や欧米企業の影響を受けて、仕事と生活のバランスを重視する傾向が高まってきていることの表れと言えます!
その他には、勤続1年以上の従業員に対して有給休暇が毎年最低5日間付与されます。
フィリピンの祝日(2025年)
フィリピンの仕事において特筆すべき点として、年間の祝日数の多さが挙げられます。
フィリピンには年間約18~20日程度の祝日(公休日)があり、日本の祝日数と比較しても多い水準です。
日付 | 祝日 (日本語) | 祝日 (英語) |
---|---|---|
1月1日(水) | 新年 | New Years Day |
1月29日(水) | 中国旧正月 | Chinese New Year |
3月31日(月) | イスラム教断食明け大祭 (※) | Eidul Fitr |
4月9日(水) | 勇者の日 | Araw ng Kagitingan |
4月17日(木) | 聖木曜日 | Maundy Thursday |
4月18日(金) | 聖金曜日 | Good Friday |
4月19日(土) | 聖土曜日 | Black Saturday |
5月1日(木) | メーデー | Labor Day |
6月6日(金) | イスラム教犠牲祭 (※) | Eidul Adha |
6月12日(木) | 独立記念日 | Independence Day |
8月21日(木) | ニノイアキノ記念日 | Ninoy Aquino Day |
8月25日(月) | 英雄の日 | National Heroes Day |
10月31日(金) | 諸聖人の日の前夜祭 | All Saints’ Day Eve |
11月1日(土) | 諸聖人の日 | All Saints’ Day |
11月30日(日) | ボニファシオ記念日 | Bonifacio Day |
12月8日(月) | 無原罪の聖マリアの祝日 | Feast of the Immaculate Conception of Mary |
12月24日(水) | クリスマスイブ | Christmas Eve |
12月25日(木) | クリスマス | Christmas Day |
12月30日(火) | リサール記念日 | Rizal Day |
12月31日(水) | 大晦日 | Last Day of the Year |



もちろん祝日に出勤した場合、法律により高い割増賃金が支払われます!
フィリピンの仕事と時間に関するよくある質問


最後は、フィリピンでの仕事を検討している日本人の方々からよくある質問へ回答します。



フィリピンの仕事時間や休日制度は日本と似ている部分もありますが、独自のルールや特徴もあるため、あらかじめ理解しておくことが重要です。
実際に一つずつ見ていきましょう!
フィリピンの労働時間の上限は何時間ですか?
フィリピンの労働時間の上限は、法律により1日8時間、週48時間と明確に定められています。
この時間制限はフィリピンで働くすべての労働者に適用される基本的なルールです。
ただし特定の職種や状況においては例外規定もあります。
- 緊急事態や災害対応時の労働
- 国家の安全や健康に関わる重要な業務
- 防衛関係者や医療従事者など特定の職種
- 警備員や住込みの家事労働者など一部の特殊職種
フィリピンで労働時間を超過した際に割増賃金となりますか?
フィリピンで法定労働時間を超えて働く場合、その超過時間には割増賃金が支払われます。
フィリピン労働法では、時間外労働に対する割増賃金の最低基準が明確に定められています。
通常の平日に8時間を超えて働いた場合、その超過時間に対して通常賃金の25%増しの割増賃金が支払われます。
労働の種類 | 割増率 | 計算方法 |
---|---|---|
通常の残業(平日) | 25%増 | 基本給×1.25 |
深夜時間帯(22:00~06:00)の労働 | 10%増 | 基本給×1.1 |
休日の残業 | 30%増 | 基本給×1.3 |
レギュラー祝日の労働 | 100%増 | 基本給×2.0 |
例えば、レギュラー祝日の深夜に残業した場合は3つの割増率が掛け合わされることになります。
例)レギュラー祝日の深夜に残業した場合
- 基本時給: 100ペソ
- 祝日割増: ×2.0 = 200ペソ
- 深夜割増: ×1.1 = 220ペソ
- 残業割増: ×1.25 = 275ペソ
合計:275ペソ



もし割増賃金が支払われないなどの問題がある場合は、フィリピン労働雇用省(DOLE)に相談することができる制度も整っています。
フィリピンではどれだけの有給休暇が付与されますか?
フィリピンの法定年次有給休暇は、勤続1年以上の従業員に対して毎年最低5日間付与されます。
この5日間は法律で定められた最低限度であり、多くの企業ではこれ以上の有給休暇日数を独自に設定しています。
企業タイプ | 一般的な年間有給休暇日数 | 特徴 |
---|---|---|
法定最低基準 | 5日 | すべての企業で最低限保障 |
外資系企業 | 10~20日 | 勤続年数に応じて増加するケースが多い |
日系企業 | 5~15日 | 働いた年数に応じて増えることが多い |
地場大手企業 | 7~15日 | 業績好調企業ほど多い傾向 |
中小企業 | 5~10日 | 法定最低基準に近いケースが多い |



日系企業の場合、有給休暇の日数は、10日前後になることが多いです。ただし、試用期間中は付与されないことが一般的となります。
病欠休暇(シックリーブ)とはどんな制度ですか。
フィリピンの労働法では、病欠休暇の提供は義務付けられていませんが、多くの企業は従業員の福利厚生として、上記の有給休暇度は別に年間5日〜10日の有給病欠休暇を提供しています。



病欠を有給として設定している日系企業は8割以上となります。その場合、付与される日程の範囲内の病欠休暇は有給休暇となります。
フィリピンではフレックスな働き方ができますか?
近年のフィリピンでは、柔軟な働き方(フレキシブルワーク)の導入が進んでいます。
実際に企業と従業員の合意があれば、在宅勤務などの柔軟な働き方を導入することが可能になっています。
業種 | フレキシブルワークの導入状況 | 主な形態 |
---|---|---|
IT・ソフトウェア開発 | 導入率が高い | フルリモート/ハイブリッド勤務 |
BPO/コールセンター | 一部導入 | シフト制、一部在宅勤務 |
金融・保険 | 部分的に導入 | フレックスタイム、週1-2日リモート |
製造業 | 限定的 | 管理職のみフレックス制度あり |
小売・サービス業 | ほとんど導入なし | 固定シフト制が主流 |
特に伝統的な産業や中小企業では従来型の固定時間勤務が主流であり、フレキシブルワークはまだ限定的な導入にとどまっている場合も多いです。



フィリピンで柔軟な働き方を希望する場合は、就職活動の段階で企業の勤務制度について確認することをおすすめします!
まとめ


本記事ではフィリピンの仕事時間や休暇制度について、主要なポイントを解説しました。
改めて本記事で解説したフィリピンの労働時間や休憩・休日に関する制度を見直しておきましょう!
項目 | フィリピンの制度 | 特徴 |
---|---|---|
1日の労働時間 | 最大8時間 | 日本と同じ水準 |
週の労働時間 | 最大48時間 | 日本より長め(日本は40時間) |
休憩時間 | 最低60分/日 | 労働時間に含まれない |
週休日 | 最低1日/週 | 都市部では週休2日制も増加中 |
祝日数 | 約18~20日/年 | 日本より多い |
有給休暇 | 最低5日/年 | 実際は10~15日が一般的 |
病欠休暇 | 労働法の指定ない | 8割超の会社が病欠は有給に設定。 |
残業手当 | 25%増(1.25倍) | 祝日出勤は最大2倍 |
フィリピンの仕事環境は総じて労働者保護の観点から休暇制度や時間外労働の補償がしっかり整備されています。
また、英語環境での仕事経験や、東南アジアでのビジネス経験を積むこともキャリアアップにつながります。



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